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セミナー参加者からいただいた事前質問と回答(個人賠償・施設賠償について編)

025年12月13日の大阪梅田でのセミナーでいただいた事前質問に対しての回答をまとめたページです。

大きく分類すると以下の4つでした。

  1. 保険料を抑える方法
  2. 補償内容の考え方
  3. 賠償関係(個賠、施設賠)について
  4. 保険代理店選びについて(管理会社への疑問)

こちらでは3.の『賠償関係(個人賠償・施設賠償)についての回答を書いていますので参考にしてみてください。

『賠償関係(個人賠償・施設賠償)』についてのQ&A

Q1
エコキュート床下配管破裂による漏水対策はどうしたら良いですか?

A1
専有配管という前提でお答えします。専有部=所有者は区分所有者になりますのでエコキュートからの漏水であれば所有者である区分所有者が「加害者」になるため、漏水が起きたときにきちんと対応するためには「個人賠償」を備えておく必要があります。あとは、単純に劣化などで漏水の心配がある場合はエコキュートそのものを変えるしかないと思います。

担当しているマンションではすべての区分所有者に温水器の取り換えを依頼しており、すべての部屋で取り換えが完了しているマンションもあります(専有部のため費用は自己負担)。

Q2
ベストな基本契約(主契約?)の価格の決め方について教えてください。

A2
施設賠償は管理組合が加害者になる事故、個人賠償は区分所有者が加害者になる事故の損害賠償分を肩代わりする補償です。特に個人賠償を外す場合は個人が加害者になる事故のため、外す場合は慎重に行う必要があります。まずはアンケートなどで実態把握(個人賠償の個別加入率)をしてから進めていくほうがよいです。やり方を間違えるとトラブルの原因になります。

Q3
施設賠償保険の仕組み、専有部分からの水漏れ事故時の居住者の責任度合いなど実務経験例など交えた解説をいだければ幸いです。

A3
施設賠償、個人賠償ともに責任の所在はそれぞれ所有者にありますので、賠償事故の損害賠償分については加害者が支払う義務があります。特に個人賠償は区分所有者が加害者になる事故のため、本来であれば区分所有者、賃借人のすべてが理解しておくことが極めて重要です。

Q4
マンション火災保険に付保される個人賠償特約は、各個人が契約している各種保険に特約付保されている賠償保険でカバーできますでしょうか?

A4
カバーできます。個別加入の自動車保険、専有部の火災保険、傷害保険などに特約として付帯することができます。中途付帯も可能です。

Q5
個人賠償特約を外して保険料を軽減しようと考えていますが、そのために、区分所有者が個人で契約している火災保険や自動車保険での個人賠償特約の付加状況をアンケート調査しようとしています。この調査結果で管理組合としての特約除外を決定したいと考えていますが、この手順は妥当でしょうか?また考えられる懸念点はありますか?

A5
とても素晴らしい試みだと思います。まずはアンケートで実態調査をして現状把握が第一段階。次の段階としてはすぐに外すのではなく次回満期に向けて理事会の意向(個人賠償をマンション保険から外すということ)を周知していくことです。すごくむずかしい問題なので時間をかけて段階的に取り組んでいくことがとても重要になります。

Q6
個人賠償包括を入れるべきか、否か。マンション管理組合で加入する火災保険で個人賠償保険を付けない場合の注意点、また、支払い拒否は可能かどうかを教えていただきたいです。

A6
マンション保険に個人賠償を付けておくメリットは個人賠償の個別加入をしてない方が加害者になった場合に救えるという点です。一方でメリットは補償の重複という点です。支払拒否は普通に考えるとできないと思います。普通に考えれば所有者の責任になるからです。

 

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