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第三者管理方式ってどうなの?

最近、よく耳にする『第三者管理方式』。

第三者管理者方式とは、従来の組合員の皆様が役員に就任して理事会を開催し組合運営を行う管理方式に代わり、外部の専門家に役員に就任してもらい管理組合運営を任せる新たな管理方式です。

というように、説明されています。

マンション住民の高齢化に伴う役員のなり手不足問題はマンション業界の大きな課題であるため、一見非常に良い方法のように見えます。ですが、よく考えて検討しないと取り返しのつかない結果を招きかねないため、この『第三者管理方式』についてはしっかりと情報収集することが重要かと思います。

こちらのページでは、実際の事例もご紹介しますので第三者管理方式についてしっかりと考えていただけたらとと思います。

実際の事例のご紹介

某マンションで、次のような事例があったそうです。

こちらのマンション(18戸)は、分譲当初より管理規約において某管理会社が管理者になることが規定されていました。築10年目に差し掛かったころ、管理者から大規模修繕工事実施の提案(5千万円)がありましたが、その時点での管理組合の修繕積立金総額は3千万円でしたので理事会はびっくり仰天。この件をきっかけに管理組合は目覚めて組合員が理事長(理事会方式)になるように変更し、借金無しで大規模修繕工事も完了し、その後も自立した管理組合運営をされているそうです。

管理会社が『管理者』…それって本当に大丈夫?

この問題について非常にわかりやすい記事がりますのでご紹介させていただきます。NPO日住協様が発行されている集合住宅管理新聞「アメニティ 第478号」の記事の抜粋です。

管理会社が「管理者」をしてよいか

管理会社が管理組合理事長に代わって管理組合のトップである「管理者」に就任するケースが増えているという。

委託する者と受託する者が同一になるわけだ。こんなことで管理組合の財産や運営が大丈夫だろうか。

◆第三者管理の推進

これまでからリゾートマンションや投資型のワンルームマンションでは管理会社が管理者となるケースは普通にあった。居住する区分所有者がほとんどいないこれらのマンションでは、実情にも合ったものであり、法律的にも特に問題はない。

しかし最近では、「組合役員の義務を意識」を強調するG社をはじめ、大手管理会社のいくつかが「高齢化で役員のなり手不足対策」などを口実に、普通のファミリーマンションを対象に、理事会を廃止して管理者に管理のすべてを委任する「第三者管理」方式を意識的に推進しはじめた。

◆典型的な双方代理

確かに管理会社が管理者となることは法律に違反していない。しかし、これまで理事会(理事長)の指示(委託)を受けて仕事を行ってきた管理会社が、理事長に代わって管理者に就任するということは、利害の異なる双方の立場を代表する位置に座ることになり、典型的な双方代理になる。管理会社にとって都合のいい管理運営が何の制約もなく可能になる、まことに「おいしい」業務である。任せたら戻れない。

メリットとしてこれらの管理会社は①身体的負担の軽減、②トラブル時の適正判断、③遠慮なく要求・指摘できるなどをあげている。しかしこれはおかしい。①では負担が軽減する代わりに権限が全くなくなる、②と③では、当事者同士の「話し合い」から第三者への「お願い」になり、本当に組合員のための解決ができるかは極めて疑問である。

さらに重大なのは、いったんこの「管理会社=第三者管理者」のシステムに入ってしまうと、元の理事会体制にもどすことが、きわめて困難だということである。区分所有法にはたしかに、組合員(および議決権)の5分の1以上賛成での総会を開く手続きを行って議決するというシステムはあるが、実際にこの制度はわずかしか使われていない。この制度の利用に取り組んでみればわかるが、関心の高い活発な活動をしている管理組合でさえ成立させるのは中々大変な事業である。

いったん管理会社に管理者に任せたら元へ戻れず、管理会社の利益優先で勝手放題な運営になるのは必至である。もし、導入の動きがあれば慎重にも慎重な検討をお願いしたい。

(出展:NPO日住協 集合住宅管理新聞「アメニティ 第478号」)

マンションは誰のもの?

マンション住民の方の高齢化、また新しいマンションについては子育て世代で忙しくマンションのことまで考えられない・・・こういったことがマンション業界の現実的な問題かと思います。これらの状況を考えると今回のテーマである『第三者管理方式』は非常に助かる制度に見えると思います。たしかに実際、非常にラクだと思います。

しかし、今回ご紹介したように、第三者管理方式に移行してしまえば元の理事会方式に戻すことが困難となり後戻りができなくなる・・・というのが現実。そうなってしまうと実質的に何も理事会できめることができなくなってしまいます。

 

  • マンションは誰のものでしょうか?
  • 本当に他人に任せっきりになっても大丈夫でしょうか?

 

マンション保険についてもそうですが、困難な状況に陥っているマンションの典型は”他人任せになっているマンション”です。マンションはあなた達の資産であるということを今一度考えていただき、自分達で守っていくという意識を持ってほしいと願っています。

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